福島復興再生特別措置法施行規則 第44条(法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者)
- 法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。
- 一被災労働者
- 二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
- 一平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域内に所在する事業所に雇用されていた者
- 二平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域内に居住していた者
- 三認定事業者(第三十九条第一項第一号に掲げる事業を行うものに限る。)の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
- 一当該事業所において令和三年四月一日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者
- 二当該事業所において令和三年四月一日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者
この条文の基本情報
法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者とは何ですか?
定義法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者とは、福島復興再生特別措置法施行規則第44条に定められた規定で、「法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第44条(法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第44条の条文原文は「法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第44条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第43条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第44条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第45条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。