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福島復興再生特別措置法施行規則 第45条(増資の認可の申請)

  1. 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、法第九十五条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一増資金額
  3. 二増資の理由
  4. 三募集の方法
  5. 四増資により取得する金額の使途
  6. 五払込みの方法

この条文の基本情報

増資の認可の申請とは何ですか?

定義増資の認可の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第45条に定められた規定で、「福島国際研究教育機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第45条(増資の認可の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第45条の条文原文は「福島国際研究教育機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第45条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第44条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第45条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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