福島復興再生特別措置法施行規則 第50条(事業報告書の作成)
- 法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の目的及び業務内容
- 二国の政策における機構の位置付け及び役割
- 三中期目標の概要
- 四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 五中期計画及び年度計画の概要
- 六助成等業務実施計画の概要
- 七持続的に適正なサービスを提供するための源泉
- 八業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 九業績の適正な評価に資する情報
- 十業務の成果及び当該業務に要した資源
- 十一予算及び決算の概要
- 十二財務諸表の要約
- 十三財政状態及び運営状況の理事長による説明
- 十四内部統制の運用状況
- 十五機構に関する基礎的な情報
この条文の基本情報
事業報告書の作成とは何ですか?
定義事業報告書の作成とは、福島復興再生特別措置法施行規則第50条に定められた規定で、「法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第50条(事業報告書の作成)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第50条の条文原文は「法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第50条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第49条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第50条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第51条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。