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福島復興再生特別措置法施行規則 第50条(事業報告書の作成)

  1. 法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
  2. 2.事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一機構の目的及び業務内容
  4. 二国の政策における機構の位置付け及び役割
  5. 三中期目標の概要
  6. 四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  7. 五中期計画及び年度計画の概要
  8. 六助成等業務実施計画の概要
  9. 七持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  10. 八業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  11. 九業績の適正な評価に資する情報
  12. 十業務の成果及び当該業務に要した資源
  13. 十一予算及び決算の概要
  14. 十二財務諸表の要約
  15. 十三財政状態及び運営状況の理事長による説明
  16. 十四内部統制の運用状況
  17. 十五機構に関する基礎的な情報

この条文の基本情報

事業報告書の作成とは何ですか?

定義事業報告書の作成とは、福島復興再生特別措置法施行規則第50条に定められた規定で、「法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第50条(事業報告書の作成)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第50条の条文原文は「法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第50条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第49条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第50条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第51条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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