福島復興再生特別措置法施行規則 第51条(財務諸表等の閲覧期間)
法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
財務諸表等の閲覧期間とは何ですか?
定義財務諸表等の閲覧期間とは、福島復興再生特別措置法施行規則第51条に定められた規定で、「法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第51条(財務諸表等の閲覧期間)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第51条の条文原文は「法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第51条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第50条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第51条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第52条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。