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福島復興再生特別措置法施行規則 第51条(財務諸表等の閲覧期間)

法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

財務諸表等の閲覧期間とは何ですか?

定義財務諸表等の閲覧期間とは、福島復興再生特別措置法施行規則第51条に定められた規定で、「法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第51条(財務諸表等の閲覧期間)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第51条の条文原文は「法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第51条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第50条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第51条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第52条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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