福島復興再生特別措置法施行規則 第53条(電子公告を行うための電磁的方法)
- 法第百十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 2.法第百十八条第四項第二号に規定する措置であって主務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
電子公告を行うための電磁的方法とは何ですか?
定義電子公告を行うための電磁的方法とは、福島復興再生特別措置法施行規則第53条に定められた規定で、「法第百十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第53条(電子公告を行うための電磁的方法)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第53条の条文原文は「法第百十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第53条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第52条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第53条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第54条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/53
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