福島復興再生特別措置法施行規則 第54条(会計監査報告の作成)
- 法第百十九条第一項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 一機構の役員及び職員
- 二機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
- 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
- 3.会計監査人は、法第百十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
- 一会計監査人の監査の方法及びその内容
- 二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
- 二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
- 三不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
- 三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
- 四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
- 五追記情報
- 六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
- 七会計監査報告を作成した日
- 4.前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
この条文の基本情報
会計監査報告の作成とは何ですか?
定義会計監査報告の作成とは、福島復興再生特別措置法施行規則第54条に定められた規定で、「法第百十九条第一項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第54条(会計監査報告の作成)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第54条の条文原文は「法第百十九条第一項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第54条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第53条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第54条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第55条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/54
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