福島復興再生特別措置法施行規則 第55条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 準用通則法(法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
- 2.準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、福島復興再生特別措置法施行規則第55条に定められた規定で、「準用通則法(法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第55条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第55条の条文原文は「準用通則法(法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第55条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第54条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第55条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/55
福島復興再生特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。