福島復興再生特別措置法施行規則 第56条(準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第百十三条第一項又は第三項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
この条文の基本情報
準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産とは何ですか?
定義準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産とは、福島復興再生特別措置法施行規則第56条に定められた規定で、「準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第56条(準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第56条の条文原文は「準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第56条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第55条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第56条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第57条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/56
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。