福島復興再生特別措置法施行規則 第57条(業務方法書に記載すべき事項)
- 準用通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)第八条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一法第百十条第一項第七号に規定する協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整に関する事項
- 二法第百十条第一項第十二号に規定する附帯業務(同項第七号に規定する業務に附帯する業務に限る。)に関する事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、福島復興再生特別措置法施行規則第57条に定められた規定で、「準用通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第57条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第57条の条文原文は「準用通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第57条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第56条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第57条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第58条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/57
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。