福島復興再生特別措置法施行規則 第58条(会計の原則)
- 準用通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
- 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
- 3.独立行政法人会計基準は、この庁令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、福島復興再生特別措置法施行規則第58条に定められた規定で、「準用通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第58条(会計の原則)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第58条の条文原文は「準用通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第58条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第57条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第58条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第59条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。