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福島復興再生特別措置法施行規則 第61条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

この条文の基本情報

譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは何ですか?

定義譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは、福島復興再生特別措置法施行規則第61条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第61条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第61条の条文原文は「内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上し…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第61条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第60条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第61条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第62条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/61

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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