福島復興再生特別措置法施行規則 第60条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは、福島復興再生特別措置法施行規則第60条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第60条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第60条の条文原文は「内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第60条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第59条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第60条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第61条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/60
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