福島復興再生特別措置法施行規則 第67条(資本金の減少の報告)
機構は、準用通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
資本金の減少の報告とは何ですか?
定義資本金の減少の報告とは、福島復興再生特別措置法施行規則第67条に定められた規定で、「機構は、準用通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第67条(資本金の減少の報告)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第67条の条文原文は「機構は、準用通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第67条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第66条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第67条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第68条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/67
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。