福島復興再生特別措置法施行規則 第66条(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
- 機構は、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
- 一当該不要財産の内容
- 二譲渡によって得られた収入の額
- 三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
- 四譲渡した時期
- 五準用通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
- 2.前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
- 4.機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により内閣総理大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等とは何ですか?
定義地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等とは、福島復興再生特別措置法施行規則第66条に定められた規定で、「機構は、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第66条(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第66条の条文原文は「機構は、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第66条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第65条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第66条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第67条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/66
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