福島復興再生特別措置法施行規則 第65条(催告の方法)
- 準用通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
- 一地方公共団体出資に係る不要財産の内容
- 二準用通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
- 三準用通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
- 一当該不要財産の払戻しをすること。
- 二準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
- 四当該払戻しを行う予定時期
- 五第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
- 2.前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
この条文の基本情報
催告の方法とは何ですか?
定義催告の方法とは、福島復興再生特別措置法施行規則第65条に定められた規定で、「準用通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第65条(催告の方法)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第65条の条文原文は「準用通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第65条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第64条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第65条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第66条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/65
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。