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福島復興再生特別措置法施行規則 第64条(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

  1. 機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知とは何ですか?

定義中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知とは、福島復興再生特別措置法施行規則第64条に定められた規定で、「機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第64条(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第64条の条文原文は「機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第64条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第63条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第64条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第65条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/64

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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