福島復興再生特別措置法施行規則 第71条(離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数)
準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する主務省令で定める人数は、三十人とする。
この条文の基本情報
離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数とは何ですか?
定義離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数とは、福島復興再生特別措置法施行規則第71条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する主務省令で定める人数は、三十人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第71条(離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第71条の条文原文は「準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する主務省令で定める人数は、三十人とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第71条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第70条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第71条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第72条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/71
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。