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福島復興再生特別措置法施行規則 第72条(密接関係法人等の範囲)

  1. 準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一機構(機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として第七十四条に定めるもの
  3. 二準用通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において機構との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの
  4. 三行為日前五年間に、機構に対し、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
  5. 四機構による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)の対象となり得る営利企業等

この条文の基本情報

密接関係法人等の範囲とは何ですか?

定義密接関係法人等の範囲とは、福島復興再生特別措置法施行規則第72条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第72条(密接関係法人等の範囲)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第72条の条文原文は「準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとす…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第72条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第71条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第72条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第73条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/72

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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