福島復興再生特別措置法施行規則 第75条(退職手当通算予定役職員の範囲)
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち主務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
この条文の基本情報
退職手当通算予定役職員の範囲とは何ですか?
定義退職手当通算予定役職員の範囲とは、福島復興再生特別措置法施行規則第75条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち主務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第75条(退職手当通算予定役職員の範囲)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第75条の条文原文は「準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち主務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第75条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第74条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第75条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第76条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/75
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