福島復興再生特別措置法施行規則 第76条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
- 準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二機構の役員又は職員の地位
- 三法令等違反行為(準用通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名
- 四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
- 五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
- 六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
この条文の基本情報
再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは何ですか?
定義再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは、福島復興再生特別措置法施行規則第76条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第76条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第76条の条文原文は「準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第76条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第75条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第76条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第77条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/76
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。