福島復興再生特別措置法施行規則 第79条(理事長への再就職の届出)
- 準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする機構役職員(同項に規定する機構役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、準用通則法第五十条の七第一項に規定する主務省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。
- 一氏名
- 二機構役職員の地位
- 三再就職の約束をした日以前の機構役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する機構役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
- 四再就職の約束をした日
- 五離職予定日
- 六再就職予定日
- 七再就職先の名称及び連絡先
- 八再就職先の業務内容
- 九再就職先における地位
- 十離職後の就職の援助(最初に機構役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
- 2.準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
- 3.準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
理事長への再就職の届出とは何ですか?
定義理事長への再就職の届出とは、福島復興再生特別措置法施行規則第79条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする機構役職員(同項に規定する機構役職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第79条(理事長への再就職の届出)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第79条の条文原文は「準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする機構役職員(同項に規定する機構役職員をいう。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第79条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第78条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第79条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第80条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/79
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。