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福島復興再生特別措置法施行規則 第80条(理事長による報告)

準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

この条文の基本情報

理事長による報告とは何ですか?

定義理事長による報告とは、福島復興再生特別措置法施行規則第80条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第80条(理事長による報告)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第80条の条文原文は「準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第80条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第79条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第80条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第81条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/80

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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