福島復興再生特別措置法施行規則 第81条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
- 令第五十一条第二項に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一令第五十一条第二項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表
- 二同項に規定する期間最終事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文の基本情報
積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、福島復興再生特別措置法施行規則第81条に定められた規定で、「令第五十一条第二項に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第81条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第81条の条文原文は「令第五十一条第二項に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第81条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第80条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/81
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。