郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令 第1条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの)
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「法」という。)附則第十九条第一項第三号の小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものは、信書(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とするものであって、郵便法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第三十三号)による改正前の郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二条に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものとする。
この条文の基本情報
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するものとは何ですか?
定義郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するものとは、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第1条に定められた規定で、「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の公布日は平成24年7月30日です。
- 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第1条の次の条は郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第2条です。
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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令(平成二十四年総務省令第七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000008079 - 本サイト収録
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令(平成二十四年総務省令第七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000008079/1
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