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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令 第2条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行)

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行は、郵便保険会社が引受けを行う生命保険契約に係る保険料の受入れ、保険金及び年金の支払、貸付金の支払及び弁済並びに契約者配当金の支払に関する事務の代行とする。

この条文の基本情報

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行とは何ですか?

定義郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行とは、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第2条に定められた規定で、「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第2条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行)は、日本の郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第2条の条文原文は「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務…」で始まります。
  3. 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の公布日は平成24年7月30日です。
  4. 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第2条の前の条は郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令(平成二十四年総務省令第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000008079
  • 本サイト収録郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令(平成二十四年総務省令第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000008079/2

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