株式会社国際協力銀行法施行規則 第4条(特定外国法人が行う事業)
- 法第二条第十号イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一靱
- 二次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの
- 2.法第二条第十号ロの財務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。
- 一再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業
- 二情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業
- 三医療に関する事業
この条文の基本情報
特定外国法人が行う事業とは何ですか?
定義特定外国法人が行う事業とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第十号イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条(特定外国法人が行う事業)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第十号イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第3条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第5条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040014 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040014/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。