株式会社国際協力銀行法施行規則 第5条(法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち貸付けと同視すべきものとする。
この条文の基本情報
法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものとは何ですか?
定義法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものとは、株式会社国際協力銀行法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第5条(法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第5条の条文原文は「法第二条第十六号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のう…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第5条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第4条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第5条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第6条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040014 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040014/5
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