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株式会社国際協力銀行法施行規則 第8条(法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)

法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭に係る割合のうち利率と同視すべきものとする。

この条文の基本情報

法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものとは何ですか?

定義法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものとは、株式会社国際協力銀行法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条(法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の条文原文は「法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引…」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は平成24年3月26日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第7条です。
  6. 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040014
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040014/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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