株式会社国際協力銀行法施行規則 第9条(特別業務基本方針)
- 法第十三条の三第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項
- 二特別業務の実施方法に関する事項
- 三特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項
- 四特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
- 五法第十三条の二第二項第四号の体制による特別業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
- 六財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項
- 七その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項
- 2.会社は、法第十三条の三第一項前段の規定により同項に規定する特別業務基本方針(以下この項及び次項において「特別業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
- 3.会社は、法第十三条の三第一項後段の規定により特別業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特別業務基本方針とは何ですか?
定義特別業務基本方針とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十三条の三第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条(特別業務基本方針)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の条文原文は「法第十三条の三第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第8条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第10条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040014 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040014/9
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