株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第7条(財産目録の内容)
財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。
この条文の基本情報
財産目録の内容とは何ですか?
定義財産目録の内容とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第7条に定められた規定で、「財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第7条(財産目録の内容)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第7条の条文原文は「財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第7条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第6条の2です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第7条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/7
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