株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第8条(区分経理に係る会計処理の原則)
- 会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。
- 一同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
- 二各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
この条文の基本情報
区分経理に係る会計処理の原則とは何ですか?
定義区分経理に係る会計処理の原則とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条に定められた規定で、「会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条(区分経理に係る会計処理の原則)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条の条文原文は「会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第7条です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第9条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/8
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