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株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第9条(共通経費等の配賦原則)

  1. 会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
  2. 2.配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
  3. 3.会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
  4. 4.会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
  5. 5.配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

この条文の基本情報

共通経費等の配賦原則とは何ですか?

定義共通経費等の配賦原則とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第9条に定められた規定で、「会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第9条(共通経費等の配賦原則)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第9条の条文原文は「会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条にお…」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の公布日は平成24年3月26日です。
  4. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第9条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第8条です。
  6. 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第9条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040015/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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