労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 本文
- この省令は、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
- 2.第一条第一項の規定は、この省令の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令本文は、日本の労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令の公布日は平成24年10月26日です。
- 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成二十四年厚生労働省令第百四十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100148 - 本サイト収録
労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成二十四年厚生労働省令第百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100148/main
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