受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第1条(福島農林水産業振興施設)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号。以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。
  2. 一福島農林水産物を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業
  3. 二福島農林漁業(福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号イに規定する実施区域において行われる農林漁業(当該実施区域内の地に漁獲物を陸揚げする者が営む漁業を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業
  4. 三福島農林水産物又はその加工品を供与する事業(令第一条第四号及び次号に掲げる事業を除く。)
  5. 四福島農林水産物の加工品を調理して供与する事業
  6. 五廃棄された福島農林水産物又は廃棄された福島農林漁業の生産資材を処理する事業(第七号に掲げる事業を除く。)
  7. 六都市住民の福島農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業(令第一条第四号並びに第三号及び第四号に掲げる事業を除く。)
  8. 七福島農林漁業有機物資源(福島農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「福島バイオ燃料」という。)を製造する事業(令第一条第二号に掲げる事業を除く。)又は福島農林漁業有機物資源若しくは福島バイオ燃料からエネルギーを製造する事業(同条第五号に掲げる事業を除く。)

この条文の基本情報

福島農林水産業振興施設とは何ですか?

定義福島農林水産業振興施設とは、農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条(福島農林水産業振興施設)は、日本の農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条の条文原文は「福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号。」で始まります。
  3. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年5月29日です。
  4. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条の次の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200033
  • 本サイト収録農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000200033/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›