農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第2条(農用地利用集積等促進計画の作成)
福島県知事は、法第十七条の十九第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の促進又は福島農林水産業振興施設の整備による避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農用地利用集積等促進計画の作成とは何ですか?
定義農用地利用集積等促進計画の作成とは、農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「福島県知事は、法第十七条の十九第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条(農用地利用集積等促進計画の作成)は、日本の農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条の条文原文は「福島県知事は、法第十七条の十九第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の…」で始まります。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年5月29日です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条の前の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条です。
- 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条の次の条は農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200033 - 本サイト収録
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000200033/2
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