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産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第1条(産業高度化・事業革新措置実施計画の添付書類)

  1. 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三十五条の三第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
  3. 二認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)

この条文の基本情報

産業高度化・事業革新措置実施計画の添付書類とは何ですか?

定義産業高度化・事業革新措置実施計画の添付書類とは、産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第1条に定められた規定で、「沖縄振興特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第1条(産業高度化・事業革新措置実施計画の添付書類)は、日本の産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第1条の条文原文は「沖縄振興特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第1条の次の条は産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402005
  • 本サイト収録産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402005/1

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