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産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第2条(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表)

  1. 法第三十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一当該認定の日付
  3. 二産業高度化・事業革新措置実施計画の認定番号
  4. 三認定事業者(法第三十五条の三第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
  5. 四認定産業高度化・事業革新措置実施計画(法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第三十五条の三第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

この条文の基本情報

認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表とは何ですか?

定義認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表とは、産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第三十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第2条(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表)は、日本の産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第2条の条文原文は「法第三十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第2条の前の条は産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第1条です。
  6. 産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第2条の次の条は産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402005
  • 本サイト収録産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402005/2

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