中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第2条(認定経営革新等支援機関)
- 主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
- 一基本方針に適合すると認められること。
- 二次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
- 2.法第三十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
- 4.第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第十五条第二項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。
この条文の基本情報
認定経営革新等支援機関とは何ですか?
定義認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第2条に定められた規定で、「主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成24年8月30日です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第2条の前の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第1条です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第2条の次の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402006 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402006/2
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