この命令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の法令番号は平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の法令種別は省令です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成24年8月30日です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令は全 18 条です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の内訳は本則 8 条、附則 10 条です。
主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一基本方針に適合すると認められること。
二次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
2法第三十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
3前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
4第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第十五条第二項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。
認定経営革新等支援機関は、法第三十一条第四項の規定による届出をするときは、様式第二の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
法第三十一条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、経営革新等支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
認定経営革新等支援機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定経営革新等支援機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定経営革新等支援機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
認定経営革新等支援機関は、法第三十三条第一項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書に、法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第二条第一項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
2第二条(第二項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
2第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。
この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
2この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式は、この命令による改正後の様式とみなす。
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)