中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第5条(心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)
法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者とは、中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条に定められた規定で、「法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条(心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)は、日本の中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条の条文原文は「法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者…」で始まります。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成24年8月30日です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条の前の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第4条です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条の次の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条の2です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402006 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。