中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第6条(認定の更新)
- 認定経営革新等支援機関は、法第三十三条第一項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書に、法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第二条第一項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.第二条(第二項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第6条に定められた規定で、「認定経営革新等支援機関は、法第三十三条第一項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第6条(認定の更新)は、日本の中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第6条の条文原文は「認定経営革新等支援機関は、法第三十三条第一項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による…」で始まります。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成24年8月30日です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第6条の前の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第5条の2です。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第6条の次の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第7条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402006 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402006/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。