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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第7条(廃止の届出)

  1. 認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

この条文の基本情報

廃止の届出とは何ですか?

定義廃止の届出とは、中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第7条に定められた規定で、「認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第7条(廃止の届出)は、日本の中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第7条の条文原文は「認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成24年8月30日です。
  4. 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第7条の前の条は中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402006
  • 本サイト収録中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402006/7

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