中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 本文
この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令本文の条文原文は「この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)…」で始まります。
- 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成24年8月30日です。
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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402006 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402006/main
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