経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第1条(ガス事業法施行規則の特例)
総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域ガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。
この条文の基本情報
ガス事業法施行規則の特例とは何ですか?
定義ガス事業法施行規則の特例とは、経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条に定められた規定で、「総合特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の公布日は平成24年9月7日です。
- 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条の次の条は経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第2条です。
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- 正式書式
経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402008 - 本サイト収録
経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402008/1
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