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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

  • 平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号・省令・公布 平成24年9月7日・本則3条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の法令番号は平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号です。
  2. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の公布日は平成24年9月7日です。
  4. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令は全 8 条です。
  6. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
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第1条(ガス事業法施行規則の特例)別タブで開く ›

総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域ガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。

第2条(電気事業法施行規則の特例)別タブで開く ›

指定地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第二項第四号及び第四項第四号の規定の適用については、これらの規定中「十キロワット」とあるのは、「二十キロワット」とする。

2前項の地域活性化総合特別区域計画には、法第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備の安全性の確保に関する事項を定めるものとする。

本文別タブで開く ›

総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第二項第四号及び第四項第四号の規定の適用については、これらの規定中「十キロワット」とあるのは、「二十キロワット」とする。

2前項の地域活性化総合特別区域計画には、法第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備の安全性の確保に関する事項を定めるものとする。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。

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