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経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 本文

  1. 総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第二項第四号及び第四項第四号の規定の適用については、これらの規定中「十キロワット」とあるのは、「二十キロワット」とする。
  2. 2.前項の地域活性化総合特別区域計画には、法第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備の安全性の確保に関する事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令本文は、日本の経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令本文の条文原文は「総合特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の公布日は平成24年9月7日です。
  4. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令本文の前の条は経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第2条です。

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  • 正式書式経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000402008
  • 本サイト収録経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000402008/main

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