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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第2条(原子力防災要員)

  1. 法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
  2. 一原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
  3. 二原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力
  4. 三特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
  5. 四原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
  6. 五原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
  7. 六防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
  8. 七放射性物質による汚染の除去
  9. 八被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
  10. 九原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
  11. 十原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
  12. 2.前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。
  13. 3.法第八条第四項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第一の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。

この条文の基本情報

原子力防災要員とは何ですか?

定義原子力防災要員とは、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第2条(原子力防災要員)は、日本の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第2条の条文原文は「法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第2条の前の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第1条です。
  6. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第2条の次の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000480002
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000480002/2

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