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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則

  • 平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号・省令・公布 平成24年9月14日・本則15条/附則20条
  • 略称:原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の法令番号は平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号です。
  2. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の法令種別は省令です。
  3. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則は全 35 条です。
  6. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の内訳は本則 15 条、附則 20 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一加工事業者1原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。2

二原子炉設置者1法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。2

三貯蔵事業者1法第二条第三号ニに掲げる者をいう。2

四再処理事業者1法第二条第三号ホに掲げる者をいう。2

五廃棄事業者1法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。2

六使用者1法第二条第三号トに掲げる者をいう。2

七空気中濃度限度1試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一の十二第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第十六条第四号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第九十条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第八十五条第四号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第六十一条第四号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。2

八水中濃度限度1試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の十二第七号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十条第七号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十五条第六号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十五条第七号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十一条第六号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。2

九原子炉制御室1実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第三十八条第一項、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第三十四条第一項(第五十二条、第五十九条及び第七十条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第三十七条第一項に規定する原子炉制御室をいう。2

十原子炉制御室外操作盤室1実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十八条第四項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十七条第四項に規定する装置が施設された室をいう。2

十一制御室1再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第二十三条第一項に規定する制御室をいう。2

2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2条(原子力防災要員)別タブで開く ›

法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。

一原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整

二原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力

三特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報

四原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握

五原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施

六防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧

七放射性物質による汚染の除去

八被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施

九原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送

十原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導

2前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。

3法第八条第四項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第一の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。

第3条の2(検出されなかったものとみなす場合)別タブで開く ›

令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、原子力規制委員会が定める測定設備及び当該測定設備により検出された数値に異常が認められない場合(同項の一時間当たりの数値に換算して得た数値が、同条第一項の放射線量以上のものとなっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)とする。

2前項に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)にあっては、令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量から最近三か月間における同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量の平均値を減じて得た数値が、同条第一項の放射線量を下回っている場合とする。

第4条(中性子線の測定)別タブで開く ›

令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号。以下「防災業務計画等命令」という。)第四条第一項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。

第5条(通報すべき事象)別タブで開く ›

令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

2令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。

第6条別タブで開く ›

令第四条第四項第三号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。

2令第四条第四項第三号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。

一検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値

二検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度

三検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値

3令第四条第四項第三号の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。

一放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。

二放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。

4火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第三号イの放射線量の水準又は第二項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。

第7条別タブで開く ›

令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。

一次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの

二原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。

第8条(放射線測定設備の基準)別タブで開く ›

法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

一放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(前条第一号の表ホ及びヌに掲げる施設(同表ヌに掲げる施設にあっては、原子炉に係るものを除く。)が設置されているものに限る。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号までに掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。

二当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。

三放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。

四放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。

第9条(放射線測定設備の検査)別タブで開く ›

法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地

三検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要

2原子力規制委員会は、法第十一条第五項の検査を行い、前条第三号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。

第10条(放射線量の記録等)別タブで開く ›

法第十一条第七項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は出力装置の映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。

第12条(原子力緊急事態の発生を示す事象)別タブで開く ›

令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第五条第一項の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

2令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。

第13条別タブで開く ›

令第六条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準は、第六条第二項各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。

2令第六条第四項第二号の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。

3火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。

第14条別タブで開く ›

令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

附則
本文附則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

2この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

2この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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