受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第8条(放射線測定設備の基準)

  1. 法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(前条第一号の表ホ及びヌに掲げる施設(同表ヌに掲げる施設にあっては、原子炉に係るものを除く。)が設置されているものに限る。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号までに掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。
  3. 二当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。
  4. 三放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。
  5. 四放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。

この条文の基本情報

放射線測定設備の基準とは何ですか?

定義放射線測定設備の基準とは、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条に定められた規定で、「法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条(放射線測定設備の基準)は、日本の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条の条文原文は「法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条の前の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条です。
  6. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条の次の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000480002
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000480002/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›