原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第9条(放射線測定設備の検査)
- 法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
- 三検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要
- 2.原子力規制委員会は、法第十一条第五項の検査を行い、前条第三号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。
この条文の基本情報
放射線測定設備の検査とは何ですか?
定義放射線測定設備の検査とは、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第9条(放射線測定設備の検査)は、日本の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第9条の条文原文は「法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第9条の前の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条です。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第9条の次の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000480002 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000480002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。